遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定の締結について
この度、三井住友信託銀行株式会社及び尼崎市、尼崎市社会福祉協議会の三者にて遺言信託業務に関する協定の締結式がありました。
今後、本会では遺贈希望者が金融機関への相談を希望された場合に、協定締結機関のひとつとして三井住友信託銀行株式会社の相談窓口をご案内する、また三井住友信託銀行株式会社では遺贈先が決まっていないお客様からのご要望に応じ、協定締結団体のひとつとして本会への遺贈寄付をご案内いただくなど、遺贈希望の方々のため連携して取り組みを推進していく協定が締結されました。
さらに地域に根差した活動を行うべく励んでまいりますので、遺贈寄付含め社協の今後の活動にご期待ください。
※遺贈寄付とは、個人が遺言によって遺産の全部、または一部を公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人、その他の団体や機関などに寄付することをいいます。(三井住友信託銀行株式会社ホームページより引用)