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新型コロナウイルス特例貸付について(ご案内)

※特例貸付の申請受付は、令和4年9月末で終了しました。

新型コロナウィルス感染症の影響により、収入の減少等があり緊急かつ一時的な生計維持の費用を必要とする世帯に、以下の貸し付けを行っています。
詳しくは、相談専用ダイヤル(06-6489-3793)または相談窓口までお越しください。

【特例貸付の概要】
(1)緊急小口資金 ※一時的な資金が必要な方【主に休業された方】
新型コロナウイルスの影響による休業等により、収入の減少があり、一時的な資金が必要な世帯へ緊急の貸し付けを行います。

緊急小口資金のしおり

(2)総合支援資金(生活支援費) ※生活の立て直しが必要な方【主に失業された方等】
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難な世帯に新たな仕事を探し生活を再建する間の生活費の貸し付けを行います。

総合支援資金のしおり

【必要書類等】
1 世帯全員分が記載された住民票(個人番号が記載されていない、発行から3か月以内のもの)
2 収入減少がわかる書類
(例:減少前と後の給与明細書、給与が振り込まれた通帳、自営業の方は市民税・県民税課税額証明書もしくは所得税の確定申告書の写しや帳簿等)
3 顔写真入りの身分証明書
4 送金口座の通帳もしくはキャッシュカード(指定銀行無し)
5 介護保険被保険者証・障害者手帳などの書類関係
※世帯員に介護が必要な高齢者や障害者がおり、その理由で貸付額を増額したい場合

【問合せ先】
尼崎市社会福祉協議会(本部) 福祉事業課 生活福祉資金担当
住所:尼崎市東大物町1丁目1-2
相談受付時間:月~金曜日 9:00~17:00
TEL:06-6489-3793 ※専用ダイヤル